B型肝炎とC型肝炎訴訟は、どちらも集団感染被害に対する救済制度ですが、以下の点で大きく異なります。
感染経路
- B型肝炎: 集団予防接種等における注射器の連続使用が主な原因
- C型肝炎: フィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与が主な原因
提訴期限
- B型肝炎: 2023年(令和5年)1月16日まで
- C型肝炎: 2028年(令和10年)1月17日まで
給付金
- B型肝炎: 集団予防接種等で感染した方、その方から母子感染した方
- C型肝炎: フィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与により感染した方
立証責任
- B型肝炎: 集団予防接種等における注射器の連続使用が原因であることを立証する必要がある
- C型肝炎: フィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことを立証する必要がある
訴訟状況
- B型肝炎: 全国63地裁で約2万件の訴訟が提起されており、約1万8千件が解決している
- C型肝炎: 全国63地裁で約6万件の訴訟が提起されており、約3万件が解決している
その他
- B型肝炎訴訟では、国が和解に応じているのに対し、C型肝炎訴訟では国は徹底的に争っている。
- B型肝炎訴訟では、比較的立証が容易なのに対し、C型肝炎訴訟では立証が困難な場合が多い。
参考情報
- 厚生労働省 B型肝炎訴訟について:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000204261.pdf
- 厚生労働省 C型肝炎特別措置法に基づく給付金:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uk0m.html
- 全国B型肝炎訴訟大阪弁護士団ホームページ:https://bkan-osaka.jp/
免責事項
上記の情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、個別の案件に関する法律相談ではありません。B型肝炎・C型肝炎訴訟に関する具体的な相談は、必ず弁護士にご相談ください。